2001-11-28 第153回国会 参議院 災害対策特別委員会 第2号
警戒宣言を発する場合には、総理を本部長としまして全閣僚を構成員とする地震災害警戒本部を設置いたします。その後、直ちに関係省庁あるいは関係県知事、指定公共機関等に対しまして、住民避難や交通の制限等、地震防災強化計画に定める地震防災応急対策を実施するように指示いたします。 また、現地には防災担当副大臣を初めとする政府の責任者が赴きまして、現地の警戒本部と事前の連絡をとると。
警戒宣言を発する場合には、総理を本部長としまして全閣僚を構成員とする地震災害警戒本部を設置いたします。その後、直ちに関係省庁あるいは関係県知事、指定公共機関等に対しまして、住民避難や交通の制限等、地震防災強化計画に定める地震防災応急対策を実施するように指示いたします。 また、現地には防災担当副大臣を初めとする政府の責任者が赴きまして、現地の警戒本部と事前の連絡をとると。
ここでも命令権者は防衛庁長官なんですけれども、適用要件は都道府県知事の要請ではなくて、「地震災害警戒本部長(内閣総理大臣)の要請」と書かれております。私は、これが防衛庁の解釈だと思っておったのですけれども、長官、いかがでしょうか。
なお、大規模地震対策特別措置法に基づきまして強化地域に指定された地域について地震災害に関する警戒宣言が発せられ、地震災害警戒本部が設置された場合におきましては、地震災害警戒本部長たる内閣総理大臣は地震防災応急対策を的確かつ迅速に実施するため地震防災派遣を要請することができ、この場合は地震発生前でありましても防衛庁長官の命令により部隊が派遣されることとなっております。
訓練の主な内容といたしましては、中央におきましては、判定会の招集及び開催訓練、非常災害対策要員の参集訓練、警戒宣言、地震予知情報の伝達等、国と県市町村間の情報の伝達訓練、地震災害警戒本部の設置及び運営の訓練、自衛隊の地震防災派遣訓練等でございまして、これらのほか、発災後の災害応急対策といたしまして、緊急物資の調達訓練を実施いたしました。
また、大規模地震にかかわる防災体制の整備につきましては、警戒宣言が発せられた段階における対応措置の円滑な実施を図るため、地震災害警戒本部を中心とする体制を迅速に整備するとともに、災害発生後につきましても、緊急災害対策本部を中心とする体制の整備を図り、御決議の趣旨に沿うよう努力してまいる所存であります。
しかも、この法律によりまして、地震災害警戒本部長には総理大臣みずからが就任するということでございますから、現在の国土庁の中の体制ではとうてい間に合わないということが指摘されました。と申しますのは、現在のところは、防災企画課、震災対策課がありまして、職制の上ではそれを統括するのは官房長ということになっております。
地震防災対策強化地域として指定すること、 第二に、国、地方公共団体、施設管理者等は、地震防災対策強化地域において地震防災計画を作成し、地震防災応急対策等について定めること、 第三に、内閣総理大臣は、気象庁長官からの大規模な地震の予知情報に基づいて警戒宣言を発令し、関係機関等に地震防災応急対策を講ずべき旨を通知すること、 第四に、警戒宣言が発令された場合、総理府に内閣総理大臣を本部長とする地震災害警戒本部
○国務大臣(櫻内義雄君) ただいま御質問にありました警戒本部の設置、これは、予知情報がございまして、総理大臣が閣議に諮って警戒宣言を行ったときに地震災害警戒本部の設置ということになりますから、これはもう緊急に事態が迫っておるというときの措置でございます。 そこで、いま、そうでなく、常時地震局のようなもの、そういう必要があるのじゃないかと。
先ほど審議官がお答え申し上げましたように、現在時点におきましては、地震災害警戒本部の必要のときに、総理官邸よりも国土庁の方が適切ではないかと。そうして国土庁につきましては、本年無線装置などについても、これは恒久的なものではございませんが、災害時に対する必要性から、いまの庁舎に設置をさしていただくようになっておるわけでございます。
○国務大臣(櫻内義雄君) 地震に関しましては、いよいよ予知情報の報告があって閣議で警戒宣言が出されますと、地震災害警戒本部が設置されまして、その本部長は内閣総理大臣であることはすでに御説明を申し上げておるわけでございますし、また、中央防災会議におきましても内閣総理大臣が会長でございますので、最高の責任は内閣総理大臣がおとりになりますが、中央防災会議の関係からすれば内閣総理大臣を補佐申し上げる、あるいは
第四に、警戒宣言が発せられると、総理府に地震災害警戒本部を設置し、その本部長には内閣総理大臣が当たることとしております。 この本部長は関係行政機関、地方公共団体等が実施する地震防災応急対策について調整、指示をすることができるほか、これらの地震防災応急対策を支援するため自衛隊の派遣を防衛庁長官に要請できることとしております。
地震法の第十三条二項には、地震災害警戒本部長、すなわち内閣総理大臣は、防災応急対策を実施する必要があると認めるときは、防衛庁長官に対し、自衛隊の派遣を要請することができると言っておるわけであります。これは従来の災害出動と違って事前出動であります。 そこで、自衛隊の事前出動を要請することができるという規定を設けた理由は、趣旨は何でありますか。
第三に、警戒宣言を発した場合、内閣総理大臣は、地震災害警戒本部を設置するものとし、その本部長に当たることといたしております。本部長は地震防災強化計画に基づく国の対策の実施のため、関係地方公共団体の長等に対し必要な調整、指示ができるものとするとともに、必要があると認めるときは、防衛庁長官に対し、自衛隊の派遣を要請することができることとしております。
また、それらの計画につきましては、警戒宣言が出された後の地震災害警戒本部の設置が行われます。そこで総合調整、指示などを行いまして、東海大地震のおそれのある地域につきましては事前にそれらの計画に基づく十分な周知徹底をいたし、いざというときの混乱、不安のないようにいたしたい、こういう考え方に立っておるわけでございます。
法案の第十三条では、地震災害警戒本部長、すなわち内閣総理大臣は、「地震防災応急対策を的確かつ迅速に実施するため、自衛隊の支援を求める必要があると認めるときは、防衛庁長官に対し、自衛隊法第八条に規定する部隊等の派遣を要請することができる。」となっております。 そこでお尋ねいたしますが、大地震が発生したときには現行の自衛隊法でも出動できるのではないかという点が一つ。
○古川(雅)委員 法案の要旨の中で、警戒宣言を発して地震災害警戒本部の本部長である総理大臣が特に必要があると認めた場合には、関係の指定地方行政機関の長、関係地方公共団体の長に必要な指示を行い、そしてまた防災の応急対策を的確にかつ迅速に実施するために、いわゆる自衛隊の出動派遣を要請することができるということがございます。
したがって、事前の場合におきましては地震災害警戒本部を設置して、そこで総合調整、指示のできるようにしようというねらいがございます。
第四に、警戒宣言が発せられると、総理府に地震災害警戒本部を設置し、その本部長には内閣総理大臣が当たることとしております。 この本部長は関係行政機関、地方公共団体等が実施する地震防災応急対策について調整、指示をすることができるほか、これらの地震防災応急対策を支援するため自衛隊の派遣を防衛庁長官に要請できることとしております。
すなわち、地震防災派遣は広域かつ大規模な地震が発生するおそれがある場合に、地震防災応急対策を的確かつ迅速に実施するために自衛隊の支援が必要であると地震災害警戒本部長が認めて、そして防衛庁長官に派遣要請をしたときに、防衛庁長官の命令によって支援のための部隊等の派遣をすることができるというふうに規定したものでございます。
また「内閣総理大臣による警戒態勢の布告及び地震災害警戒本部の設置等」の項では「内閣総理大臣は、気象業務法に基づく強化地域に係る地震予知情報の報告を受けたときは、」——何かこれを読んでいると受け得る状況にあるように私どもは受け取ったのですが、「直ちに警戒態勢をとるべき旨の布告を行うとともに、」云々とあるわけですね。
しかし、報告を受けた総理は警戒態勢を布告をして、地震災害警戒本部を設置をする、こういうことで、これはもう緊急事態にまず入ったと見ていいと思うのですね。その所要の措置は知事、市町村にしていくのですから。
それから次に、地震災害警戒本部長の権限の問題。具体的にはこれは総理大臣であるわけでありますが、その権限の問題を見ましても、何となく歯切れが悪いという感じでございまして、政府の原案を見ますと、地震災害警戒本部長は国の各省庁、国鉄、電力会社等の公共機関や県等に対し、防災措置の実施に関し必要な指示や調整ができるとしている。指示や調整であって命令ではないわけです。